自己破産のメリットとデメリットをサクッとわかりやすく教えて!
こんなお悩みを解決します。
別記事でも話しましたが、私は過去に多額の借金(一時期最高で約1,600万円)を抱えていました。
そして2019年春頃(わたし30歳のとき)に自己破産をしました。
自己破産をしても、私自身ほぼ普通に生活を送れています。
それどころか心に余裕ができ、無駄遣いも減り、今では貯金も右肩上がりで増えている状況です。
心の余裕が生まれ、人間らしい生活を送っています。
今回は下記のことなどについて説明します。
- 自己破産のメリット
- 自己破産後のデメリット
もし現在借金のお悩みがある場合は、こちらの弁護士さんたちにまずは相談してみてはいかがでしょうか。
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自己破産とは、借金の支払い義務が免除される手続き
自己破産とは、生活面の様々な変化により、借金を返済できなくなってしまった人が裁判所に申立てを行なうことで、一定の価値のある財産を清算して、債権者に配当する手続きです。
私も同様にまさにさまざまな生活の変化により、借金が返済できなくなりました。。。
その後、裁判所から免責決定されたら、残りの借金が免除され、借金がゼロになります。
一般的には、「破産」という手続きと「免責」という手続きに分けることができます。
破産手続は、財産を処分(現金化)して債権者に配当する、という手続きです。それでも残ってしまった借金を免除してもらうのが、免責手続です。
つまり、自身の収入では返済を継続することができなくなり、処分しうる財産を処分しても、それでも払い切れない借金が残ってしまったら、それを免除してもらいます。この2つの手続きは、基本的にセットで行なわれるため、「破産」と「免責」の手続を、「自己破産」と呼んでいます。
自己破産のメリット
まず自己破産のメリットについて話していきます。
借金の支払いが免除
最大のメリットはこれです。
裁判所で支払いが不可能であると認められ、借金の支払い義務が免除(免責許可)されると、すべての借金を支払う必要がなくなります。(※ただし税金などは免除されません。)
借金はゼロになります。当然、督促や取り立てもなくなります。
私は多い時で1,600万円の借金があったので、これがゼロになったことは今後の人生を考えたときにとてもデカかったです。
国の正式な制度に則り手続きをし、借金の苦しみから解放されました。。
借金が無くなることで、今後の生活の再建への道筋を考えることができ、借金の苦しみから解放され、人生をやり直すことができます。
一定の財産は残せる
裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
破産者といえども生活していかなければならないので、99万円以下の現金や財産的価値が一定額(一般的には20万円)以内の物品は自由財産として手元に残しておくことができるのです。
例えばわたしの場合は、下記を残すことができました。
- テレビ
- MacBook Air
- デスクトップパソコン
- 住むところ(賃貸)
- くるま
- スマホ
- 現金(99万円以下)
生活に必要なもの・仕事で必要なものは基本的には残せるイメージでした。
これを「自由財産の拡張」といいます。
ただこの辺りは、生活や借金の状況やによって違ってくるかもしれないので、弁護士さんと相談しましょう。
一般的にまとめると下記のものを残せます。
なお、自分名義以外の財産は処分の対象にはなりません。例えば、妻名義で所有している自動車や、被保険者が本人で母が契約名義人になっているような生命保険等は、処分の対象にはなりません。
ほぼ通常の生活を送れる
借金がなくなることで精神的に安定し、自身の目標を立てやすくなります。
また生活に必須なクレジットカードはデビットカードで代用できます。賃貸もちゃんと条件を選べば契約できます。
普通の人とほぼ同じ生活を送れます。
借金の原因についてあらかじめ分析しておき、同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。
ほぼ誰にもバレない
自己破産までに集める書類など多くありますが、基本的には他人(家族や職場の人)にバレることはほぼありません。
後述する「官報」というものに掲載されてしまいますが、正直見る人なんていません。
なので自分で言わない限り、家族にさえもバレることはありません。(でも家族には話しておいた方が良い気もします。)
自己破産のデメリット
では次に自己破産のデメリットについて、以下の4つのポイントで話します。
- その①:財産を処分しなければならない
- その②:ブラックリストに載る
- その③:官報に掲載される
- その④:資格や職業に制限がある
デメリットと言っても意外と大丈夫だったりします。
順に説明していきます。
財産を処分しなければならない
まず、自己破産をすると原則として財産を処分する必要があります。
自己破産というのは、財産があればお金に換えて債権者に配当し、それでも残った借金を免除してもらう手続きだからです。
高額の現金や生活・仕事には無くても影響の無い高価なものは、基本的に手放す必要があります。
一例ですが下記に挙げるものは、処分の対象となる可能性が高いです。
ただ前項の「自己破産のメリット」でも話しましたが、全ての財産を処分するわけではありません。
生活に必要なもの・仕事で必要なものは基本的には残せます。
ブラックリストに載る
自己破産をすると、ブラックリストに載ってしまいます。
このブラックリストとは、金融取引に関する個人情報を保有する「信用情報機関」に登録された事故情報のことです。
具体的には以下の3つの機関が、あなたの情報を共有しています。
- CIC(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
- JICC(日本信用情報機構)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
ブラックリストに載せられることによって、基本的にクレジットカードを持つことができません。
多くの方にとって、自己破産後の生活に及ぼす影響として最大のデメリットは、ブラックリストに載せられることです。
ただし、ブラックリストに載せられるのは自己破産をした場合に限りません。個人再生や任意整理をしたときもブラックリストに載せられ、同様のデメリットを受けます。
なお、ブラックリストに載せられる期間は、自己破産の場合で言うと下記と言われています。
- CIC・・・5年
- JICC・・・5年
- KSC・・・
10年⇒令和4年11月4日から7年に短縮されました!!
ここでぼくを助けてくれたのがデビットカードの存在です。他にもデポジット型クレジットカードというものがあります。
デビットカードのおかげで、Amazonなどもカード決済で今まで通りやれてます!
ありがたやーーー
デポジット型クレジットカードも作りました。
官報に掲載される
官報に載るとどうなるの?誰かにバレるの?汗
自己破産をすると、官報に氏名や住所が掲載されてしまいます。
官報というのは政府が毎日平日に発行する新聞のようなものです。
誰かにバレるのか?についてですが、破産者の情報を誰でも見られる状況にはありますが、ほとんど見られることは無いです。
金融業や不動産業、役所や公的な機関に勤務している人が職業的に官報を見ることはありますが、一般の方が官報を見ることはほとんどありません。
したがって、官報に掲載されたからといって自己破産をしたことが知人に知られてしまうことはまずありません。
自己破産の情報は、官報の号外の「公告」という部分に掲載されます。
掲載される情報はこんな感じです。
- 破産者の氏名
- 破産者の住所
- 手続の開始決定年月日
- 手続きが完了した年月日
- 手続をした裁判所 etc..
特に、氏名と住所が掲載されるのがポイントです。
また官報に掲載されるのは基本的に下記の2回です。
ただ破産者情報だけで毎日数百人ほど掲載されています。また何日後に掲載されるかも特に決まっていないため分かりません。
ほぼ見られることはないと思ってよいでしょう。
資格や職業に制限がある
自己破産をすると、一定の期間だけある特定の資格や職業に制限がかかります。
具体的には、
- 弁護士や司法書士
- 公認会計士や税理士
といった「士業」の資格は停止されます。
他にも、
- 保険外交員
- 警備業
- 卸売業
- 賃金業
- 旅行業
- 古物商
などの職業に就くこともできません。
ただし、資格や職業が制限されるのは自己破産の手続き中だけです。免責が許可されると、これらの制限も解除されます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
自己破産をしても、ほとんど普通の生活を送れることがお分かりいただけたと思います。
なにより借金がゼロになると心に余裕ができます。
もうこれが一番です。
ほんとに自己破産してよかった。。。
借金が一時は1,600万円まで膨れたときはどうしようかと思ってました。。
今日は自己破産のメリットとデメリットをお伝えしましたが、ぼくが皆さんに伝えたいのはこれです。
- 自己破産後の生活は通常通り
そして自己破産をしても意外に多くの財産が「自由財産」として手元に残るので、多くの場合は生活に困ることはありません。
法定あるいは裁判所の運用で認められる自由財産のみでは生活の維持が難しい場合は、自由財産拡張の申し立てなどによって財産の確保を図る必要も出てきます。
その際には自己判断で進めるのではなく、弁護士のアドバイスに従うことが重要となります。