【借金帳消し】自己破産後の生活について話します

多重債務者
多重債務者

借金が多すぎて返せない。。。もし自己破産したら生活はどうなるの?

こんなお悩みを解決します。

私は過去に多額の借金(一時期最高で約1,600万円)を抱えていました。

そして2019年春頃(わたし30歳のとき)に自己破産をしました。

結論から言うと、自己破産をしても、私自身ほぼ普通に生活を送れています。

それどころか心に余裕ができ、無駄遣いも減り、今では貯金も右肩上がりで増えている状況です。

やすログ
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心の余裕が生まれ、人間らしい生活を送っています。

多額の借金を背負っても、自己破産をして免責が許可されれば借金はゼロとなり、人生の再スタートを切ることができます。

2020年の調査ですが、自己破産が裁判所に認められた人は7万1080人(※)でした。

2019年でも7万942人(※)でした。

(※令和2年司法統計第108表 「破産既済事件数 破産者及び終局区分別 全地方裁判所」より;リンク

こんなにもたくさんの人々が自己破産をしています。

とはいえ、自己破産をしてしまうと、その後の生活においてさまざまな制限に悩まされることになると考えている方も多いのではないでしょうか。

たしかに、自己破産をすると、その後の生活への影響がゼロというわけではありません。

しかし、自己破産したからと言って地獄の生活が待っているわけではありあません。

もし、後々の生活への影響を心配して自己破産の申し立てを迷っている方がいらっしゃったとしたら、それはとってももったいないことです!

今回は下記のことなどについて説明します。

  • 自己破産のデメリット4つ
  • 自己破産後の生活は通常通り

自己破産後の生活が気になる方のご参考になれば幸いです。

もし現在借金のお悩みがある場合は、こちらの弁護士さんたちにまずは相談してみてはいかがでしょうか。

どの事務所も相談は無料です

話してみるだけでも解決の糸口が見つかることがあります。

まずはどれかひとつに連絡してみてはどうでしょう?

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自己破産後の生活に影響を及ぼすデメリット4つ

自己破産後の生活がどうなるかを考える際には、以下の4つのポイントに注意する必要があります。

  • その①:財産を処分しなければならない
  • その②:ブラックリストに載る
  • その③:官報に掲載される
  • その④:資格や職業に制限がある

この4つのポイントが、自己破産のデメリットともいえます!

ですが意外と大丈夫だったりもします。

順に説明します。

その①:財産を処分しなければならない

まず、自己破産をすると原則として財産を処分する必要があります。

自己破産というのは、財産があればお金に換えて債権者に配当し、それでも残った借金を免除してもらう手続きだからです。

ただし、破産者が所有しているすべての財産を処分しなければならないわけではありません。

破産者といえども生活していかなければならないので、99万円以下の現金や財産的価値が一定額(一般的には20万円)以内の物品は自由財産として手元に残しておくことができるのです。

Point:自己破産時に手元に残せるもの(自由財産)

99万円以下の現金

財産的価値が一定額(一般的には20万円)以内の物品

生活に必要なもの

持ち家があれば基本的に手放す必要があります。

賃貸の場合は、そのまま普通に住み続けられます。

車については手元に残せる可能性も高いです。古い車であれば財産的価値が乏しいとみなされるためです。

僕の場合は、高価そうなものでもこんなものは残せました。

  • テレビ
  • MacBook Air
  • デスクトップパソコン
  • 住むところ(賃貸)
  • くるま
  • スマホ
  • 現金(99万円以下)

生活に必要なもの・仕事で必要なものは基本的には残せるイメージでした。

これを「自由財産の拡張」といいます。

ただこの辺りは、生活や借金の状況やによって違ってくるかもしれないので、弁護士さんと相談しましょう。

その②:ブラックリストに載る

自己破産をすると、ブラックリストに載ってしまいます。

このブラックリストとは、金融取引に関する個人情報を保有する「信用情報機関」に登録された事故情報のことです。

具体的には以下の3つの機関が、あなたの情報を共有しています。

  • CIC(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
  • JICC(日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

ブラックリストに載せられることによって、基本的にクレジットカードを持つことができません

多くの方にとって、自己破産後の生活に及ぼす影響として最大のデメリットは、ブラックリストに載せられることです。

ただし、ブラックリストに載せられるのは自己破産をした場合に限りません。個人再生や任意整理をしたときもブラックリストに載せられ、同様のデメリットを受けます。

なお、ブラックリストに載せられる期間は自己破産と個人再生の場合で約10年、任意整理の場合で約5年と言われています。

ここでぼくを助けてくれたのがデビットカードの存在です。他にもデポジット型クレジットカードというものがあります。

やすログ
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デビットカードのおかげで、Amazonなどもカード決済で今まで通りやれてます!

ありがたやーーー

デポジット型クレジットカードも作りました。

その③:官報に掲載される

破産者
破産者

官報に載るとどうなるの?誰かにバレるの?汗

自己破産をすると、官報に氏名や住所が掲載されてしまいます。

官報というのは政府が毎日平日に発行する新聞のようなものです。

誰かにバレるのか?についてですが、破産者の情報を誰でも見られる状況にはありますが、ほとんど見られることは無いです。

金融業や不動産業、役所や公的な機関に勤務している人が職業的に官報を見ることはありますが、一般の方が官報を見ることはほとんどありません。

したがって、官報に掲載されたからといって自己破産をしたことが知人に知られてしまうことはまずありません。

自己破産の情報は、官報の号外の「公告」という部分に掲載されます。

掲載される情報はこんな感じです。

  • 破産者の氏名
  • 破産者の住所
  • 手続の開始決定年月日
  • 手続きが完了した年月日
  • 手続をした裁判所 etc..

特に、氏名と住所が掲載されるのがポイントです。

また官報に掲載されるのは基本的に下記の2回です。

1回目:破産手続き開始決定

2回目:免責許可決定時

ただ破産者情報だけで毎日数百人ほど掲載されています。また何日後に掲載されるかも特に決まっていないため分かりません。

ほぼ見られることはないと思ってよいでしょう。

その④:資格や職業に制限がある

自己破産をすると、一定の期間だけある特定の資格や職業に制限がかかります。

具体的には、

  • 弁護士や司法書士
  • 公認会計士や税理士

といった「士業」の資格は停止されます。

他にも、

  • 保険外交員
  • 警備業
  • 卸売業
  • 賃金業
  • 旅行業
  • 古物商

などの職業に就くこともできません。

ただし、資格や職業が制限されるのは自己破産の手続き中だけです。免責が許可されると、これらの制限も解除されます。

自己破産後の生活はほぼ通常どおり

上記で自己破産のデメリットをご紹介しましたが、免責さえ許可されれば自己破産後はほぼ普通の生活を送ることができるようになります。

免責の許可とは?

免責許可とは、破産宣告(破産手続開始決定)を受けて進める手続きにおいて、最大の目玉となる法的制度です。

債務超過に陥り、その債務の支払い能力が無いと裁判所が認めると(破産手続開始決定)、破産者(債務者)の債務が免責されるのです。つまり、もう厳しい取り立てにあうこともなく、返済する必要もないのです。

自己破産をした、ということになります。

また先ほどの流れで説明します。

新たに財産を持つのは自由

破産手続において財産を処分する必要はありますが、破産後に新たな財産を持つのは自由です。

免責によって借金の返済義務を免除されていれば、新たな財産を換金して返済に充てる必要はありません!

後ほどご説明するように、自己破産後しばらくはローンを組むことが難しいですが、借金がなくなっているので生活に困ることはほぼありません。

たとえば、新しいiPhoneを購入する必要があるなら、約10万円を一括払いで購入するとよいでしょう。

破産しても処分されない財産も多い

破産手続で財産を処分する必要があるといっても、実際には処分されない財産も多くあります。

自由財産が手元に残ることや査定額の低い車は処分されないことを前記で説明しましたが、他にも多くの財産が手元に残ります。

先ほど紹介しましたが、実際ぼくもけっこう残せました。再掲します。

わたしが残せた主なもの

  • テレビ
  • MacBook Air
  • デスクトップパソコン
  • 住むところ(賃貸)
  • くるま
  • スマホ
  • 現金(99万円以下)

生活に必要な家財道具は処分されません。

高価で購入した家具や家電であっても、時間が経過していれば財産的価値がゼロと判断されて処分されない場合が多くあります。

いずれにせよ、生活するに困らない程度の財産は残すことができます。

仕事は普通にできる

仕事は破産手続き中も自己破産後も、普通にできます。

債務者の経済的更生を図ることが破産法の目的なので、むしろ積極的に働くべきです。

前記で説明したとおり、破産手続き中は一定の資格や職業の制限がありますが、免責が許可された後は一切の制限がなくなります。

私は普通のサラリーマンですので、上司にもバレずあくせく働いてました。笑

破産したことを他人に知られることはほぼない

自己破産をしたことは官報を除いて公表されることはありません。

戸籍や住民票などの公的書類に記載されることもありません。

前記で説明したとおり、官報も一般の人が見ることはほとんどありません。

市区町村役場には「破産者名簿」というものがありますが、これは一般の人が見ることはできないものです。

かつ、免責を受けた人は「破産者名簿」に掲載されません。

したがって、自分で言わない限り自己破産したことを他人に知られることはほぼありません。

極論を言えば、家族に内緒で自己破産をすることも可能です。(おすすめはしませんが。。)

まとめ

借金がゼロになると心に余裕ができます。

もうこれが一番です。

やすログ
やすログ

ほんとに自己破産してよかった。。。

借金が一時は1,600万円まで膨れたときはどうしようかと思ってました。。

今日ぼくが皆さんに伝えたいのはこれです。

  • 自己破産後の生活は通常通り

そして自己破産をしても意外に多くの財産が「自由財産」として手元に残るので、多くの場合は生活に困ることはありません。

法定あるいは裁判所の運用で認められる自由財産のみでは生活の維持が難しい場合は、自由財産拡張の申し立てなどによって財産の確保を図る必要も出てきます。

その際には自己判断で進めるのではなく、弁護士のアドバイスに従うことが重要となります。

もし現在借金のお悩みがある場合は、こちらの弁護士さんたちにまずは相談してみてはいかがでしょうか。

どの事務所も相談は無料です

話してみるだけでも解決の糸口が見つかることがあります。

まずはどれかひとつに連絡してみてはどうでしょう?

弁護士法人ひばり法律事務所

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